会津ファンクラブ規約
第1条(名称)
この会の名称は「会津ファンクラブ」とします。
第2条(運営主体)
この会の運営については一般財団法人会津若松観光ビューロー(以下「管理者」という)が行います。
第3条(会員資格)
会津が好きな方ならどなたでも入会できます。居住地は問いません。
第4条(会費)
この会の会費については無料とします。
第5条(入会手続き)
  1. 入会手続きは会津ファンクラブ入会申込みによるものとします。
  2. 申し込みは電話、郵送、メールまたはFAXにより行うものとします。
  3. 郵送、メール専用申込フォームまたはFAXにて申し込む場合には住所・氏名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)及び「会ファクラブ入会希望」の旨を記載いただくこととします。(電話による申し込みの場合は会津ファンクラブへの入会希望 を確認した上で、住所・氏名を事務局よりお聞きします)
  4. 会員としての資格は、入会申し込みに対して、管理者から会員証が交付され申込者に到達した時から発生するものとします。
  5. 明らかに実名ではない等、管理者が不正な申し込みと判断した場合には申し込みを承諾しない場合があります。
第6条(会員証の有効期間)
会員証の有効期間は入会の時期に関わらず2025年3月31日までとします。
第7条(会員住所の変更)
会員が、入会申し込み時に登録した情報に何らかの変更がある場合には、会員証記載の会員番号、氏名及び変更事項を電話、はがき、メールまたはFAXのいずれかの方法で事務局まで連絡することとします。
第8条(会員サービス)
会員サービスとは以下の通りとします。
  1. 会報誌の発行
  2. 会員カード提示による各種割引など
  3. その他会員に対する情報提供事業など
第9条(サービスの停止)
管理者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知なしに各種会員サービスを停止することができます。
  1. 会員登録の内容に、虚偽、不適切な記載などがあったことが判明したとき。
  2. 当該会員が会員サービス利用者として不適切であると管理者が判断したとき。
  3. 会員の登録住所に会報誌を送付して2回続けて返送となったとき。
  4. 第10条の規定に反した行為が判明した場合。
第10条(権利譲渡の禁止)
会員は、会員サービスの利用上の地位または権利を、第3者に譲渡することはできません。
第11条(個人情報)
  1. 1.管理者は会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます)を、会報の送付や各種の通知、会員管理、サービスの内容の告知、その他のサービスの提供に関連する目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。
  2. 2.管理者は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第3者に開示、提示しません。
    • 本人の承諾がある場合
    • 公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。
    • イベントのお知らせ文書等の発送について外部業者に委託する場合。
第12条(規約の変更)
本サイトの掲載内容に関するお問い合わせ先は次のとおりです。
  1. 1.管理者は、管理者が認めた場合、会員サービスに関する本規約および諸規定について会員の承諾なく変更できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。
  2. 2.本規約を変更する場合、管理者は会員に対し、文書で通知することにより本規約を変更できるものとします。